
2020年4月1日より健康増進法の一部改正法が施行されます。
過去にも路上喫煙の禁止など法改正が実施されてきましたが、今回の法改正で、さらに望まない受動喫煙を防止する施策が施行されることになりました。
オフィスでは、どのように対策、対応をしたらよいのでしょうか。今回は、健康増進法改正の内容と対策をご紹介いたします。
法改正のポイント
改正において、知っておくべきポイントは
オフィス内において、法改正に伴う留意するポイントは、次の3つです。
①ほとんどの施設(第二種施設=オフィスビル)で原則屋内禁煙になる
②屋内での喫煙には、喫煙専用室の設置が必要になる
③喫煙室は、標識掲示が義務付けられる
近年、加熱式たばこの利用者が増えている事もあり、 臭いの染みつきの問題から「紙式たばこ」と「加熱式たばこ」を分けて喫煙室を設けている場所もあります。飲食店などを運営する企業は、どちらの喫煙所を設けるかによって 喫煙室内での飲食提供の可否が変わるため注意が必要です。また、従業員を含む20歳未満の人は喫煙エリアへの立ち入りが禁止になります。
標識掲示の義務付けに関しては、掲示する施設の場所によって変わり、 該当する標識を適切に掲示する必要があります。詳しくは下記URLをご確認ください。
(一部例)

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/sign/
罰則規定はあるのか
義務違反があった場合には、指導・命令・罰則が発生します。基準を満たさない、または設備に不備がある場合などは管理者への指導や罰金などが発生する事もありますので、 設置する場合は基準を確認して設置し、運用していきましょう。
<施設の管理権限者等の義務>
①喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
②標識の設置
③各種喫煙室の基準適合
・違反した施設管理者には最大50万円の罰金
・喫煙室が基準に適合しない場合は管理者に最大50万円の罰金
・禁煙に違反して喫煙した人は最大30万円の罰金
喫煙所作るの大変だし、間に合うかな・・・?
2020年4月1日施行の同法。今から喫煙所を用意するのが難しいという場合の代替案があります。今回は「クリーンエア・スカンジナビア」というレンタル分煙キャビンをご紹介します。クリーンエア・スカンジナビアは、スウェーデンで創業した30年以上の歴史と知識と知見を備えたグローバル分煙ソリューションメーカーです。
喫煙室をつくる場合、以下の条件を満たす必要があります。
<基準適合する「専用喫煙室」の設置>
① たばこの煙が屋外に排出されていること
② 喫煙区画が壁、天井で区画されていること
③ 喫煙区画への風速が0.2m/s以上であること
または、
基準適合する「脱煙機能付き喫煙ブース」の設置。
(経過措置として適合)
すでに専用喫煙室を設けている場合でも、「③喫煙区画への風速が0.2m/s以上」を満たしていないケースは多いので要注意です。
クリーンエア・スカンジナビアは、脱煙機能付き喫煙ブースの条件を満たし、大掛かりな喫煙室をゼロから作らずに、置き型タイプの喫煙ブースをカンタンに設置することができます。また、
・煙と臭いを100%除去
・家庭用コンセント100Vの電源で設置場所を自由に変更可(設置費用不要)
・扉が無いので吸わない人ともコミュニケーションが取れる
・3か月に1度の定期メンテナンスで、いつも快適に利用できる
・ダクト設備は不要
・喫煙ブースは毎月のレンタル契約のためまとまった初期費用は不要
など、設置後の運用サポートも万全、安心して利用いただく事ができます。
まとめ
今回は、健康増進法の改正内容と、オススメの分煙ブースをご紹介しました。
あるオフィスビルや企業では、
・喫煙後〇〇分間はエレベーターの利用禁止
・取引先への訪問も喫煙後〇〇分後
などと定めているところも。喫煙は、他者に迷惑をかけない限りにおいては個人の自由。喫煙者、非喫煙者の双方にとって気持ちよく働ける場所が理想ですね。
喫煙まわりの課題解決について、気になるポイントやご不明点がある場合は、お気軽に当社までお問い合わせください。